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キャラクターを装飾した痛車は著作権的にアウト?合法で痛車を楽しむには

公開日:2021/09/15  最終更新日:2021/08/30


アニメやゲームの推しメンをラッピングした痛車でドライブしていると、当然道ゆく人の目をひきますよね。もちろん、オーナーはそれが目的で痛車を作っています。ところで、ラッピングしているキャラクターは個人で自由に使ってよいのか、気になりますよね。そこで今回は、ラッピングに利用するキャラクターの著作権について勉強しましょう。

著作権は痛車にも適用される

「そもそも著作権ってなに?」というところから勉強しましょう。著作権とは「作品を創作した者が有する権利であると同時に、作品がどう使われるか決めることができる権利のこと」で、知的財産権の一種にあたります。痛車でいえば、推しメンのキャラクターを作った作者が著作権を持っていることとなりますね。

■個人が楽しむだけでも許可が必要なのか

たとえば、お店の宣伝にと大きな看板にキャラクターを印刷すれば、商用利用にあたるので著作権が侵害されるといわれるのは納得できますよね。しかし、個人が楽しむだけで商用利用ではないのに、著作権の使用許可が必要なのか少し納得できない方も多いでしょう。しかし、個人が楽しむ場合でも痛車を作る場合は、著作権法に触れてしまうのです。

なぜ著作権に触れたらいけないのか

では、どうして著作権に触れてはならないのかを勉強していきましょう。著作権がどのようなモノであるかは既に学んだとおりです。そして、痛車にも著作権は適用されることもわかりました。著作権を侵害するということは、そのキャラクターが持つ価値を無料で使うこととなるからです。

わかりやすくいうと、推しメンのキャラクターの等身大ポスターが1万円で販売されていたとしましょう。そのポスターが欲しいけど1万円は出せないので、ショップで写メを撮ってコピーしたのです。そうすると、あなたは1万円を払わずにタダで1万円分の価値を手に入れたのと同じことになるのです。

この行為が著作権法違反となり、訴えられると10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金の刑に処されることとなります。重要なのは著作権法という法律に違反してしまうことになるので、著作権を侵害してはならないということです。

キャラクターを装飾している痛車ってどうしているの?

ここでは、多くの痛車オーナーの方が著作権についてどのように対応しているのか、勉強していきましょう。まず結果からいうと、許可をとっている痛車オーナーもいれば、無許可のオーナーもいます。

本来であれば必ず作者の許可を得なければならないのですが、著作権の侵害は「親告罪」なので、作者の方が「私の著作権が侵害されています!」と、訴えない限り成立しないのです。数多くの無許可の痛車に対してすべて告訴しないと成立しないので、黙認されたままというのが現状です。

■痛車ではキャラクターのコピーが著作権に触れる

ここで今一度、痛車作成のどこが著作権に触れるのか確認しておきましょう。著作権を侵害するパターンはたくさんあるのですが、痛車の場合は「著作物をコピーすること」が著作権に触れることとなります。痛車のラッピングもキャラクターをコピーして作るため、先ほどのキャラクターの等身大ポスターのコピーの件と同様です。

■車へのラッピングや公道を走行するのは問題ない

ステッカーをカーラッピングすることや痛車で公道をドライブしてみんなに見てもらうことは、著作権には抵触しません。そのため、痛車で著作権に触れるのは「ステッカーにキャラクターをデザインすること」が唯一いけない行為になってしまうのです。

合法的に痛車を楽しむには

痛車を作るからには、とことん目立ちたいと思いませんか。そして、推しメンのキャラクターを大きくデザインしてカーラッピングしたいですよね。となると、キャラクターは誰もが見てわかるほど目立つという結果となります。先に著作権は親告罪であり、黙認されている状況であると勉強しました。

しかし、相当目立つとなれば作者の目に留まる確率はグンと高くなってしまいます。なぜなら、それだけ目立つようであれば、SNS上では速攻で拡散されるからです。

■宣伝メリットも大きいけど訴訟のリスクもあがる

痛車オーナーとしては、目立ってSNS上で拡散されるのは願ったり叶ったりで嬉しい限りです。でも仮に痛車の動画をYouTubeにアップしていて、バズって広告収入が入るようになったとしましょう。これはこれでさらに嬉しい結果となりますが、その収入源は痛車のデザインにあります。つまり、痛車に採用したキャラクターが稼いでくれているのと同じこととなってしまいます。そうなると作者から訴えられるリスクは、充分高くなると考えられるのです。

■許可さえもらっておけば安心できる

今のご時世、なにがどこでバズって話題になるかわかりません。そのため、痛車を作る際にも黙認を喜ぶのではなくて、きちんと作者に許可をとっておくことで安心して痛車を自慢できます。そうすれば、YouTubeでバズって広告収入が入っても堂々としていられるでしょう。合法的に対処しておけば、痛車ライフもより楽しくなります。

■許可は事務所でなく作者本人にもらうこと

では、著作権の許可をもらうにはどうすればよいのかというと、キャラクターを宣伝している事務所ではなく、作家さん本人にもらう必要があります。意外にもらいにくい状況であるのは確かですね。

■コミックマーケットで作者に直接交渉しよう

有名なキャラクターであれば、事務所のホームページから作者さんへの連絡ルートを教えてもらえることがあるのですが、そうでない場合は許可をもらうのも大変になってきます。もっとも確実なのは、コミックマーケットで作者さんに直接許可をもらうことです。

許容範囲はどこまで?

最後に、著作権の許容範囲がどこまでか勉強しておきましょう。基本的に営利目的での商用利用以外は、使用許可が下りると考えて問題ないです。先ほど例に挙げたYouTubeでバズった広告収入は初めから収入を得ようとしていたのでなく、偶然バズったモノなので商用利用とはいえないでしょう。

ただし、バズったからと第2弾などをアップすれば、それは商用利用とみなされる可能性が高くなるので注意が必要です。

■人気のバーチャルアイドル初音ミクは申請なしで使用が認められている

大人気キャラクターの初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が著作権を有しています。しかし、クリプトンでは「非営利目的で公序良俗に反しない限り」との条件付きで使用が許可されているのです。ただし、商用利用の場合は相談して許可をとらなければなりません。そのため、初音ミクを推しメンにカーラッピングする場合は、無許可で大丈夫ということになっています。

■「キャラクター名 著作権許可」で検索してみよう

初音ミクは条件に違反しない限り無許可でOKでしたが、他のキャラクターの場合も同様と限りません。先のコミケで許可をもらう前に、「キャラクター名著作権許可」でググってみましょう。意外にも痛車使用ならOKとなっているかもしれません。検索してもわからない時は、やはりコミケで交渉しましょう。

 

著作権の侵害については「親告罪」となっていて、作家さん本人が訴えないと成立しないです。そのため、商用利用でない痛車へのカーラッピングでは黙認されているのが現状です。しかし、せっかく痛車を作るなら著作権に抵触しないで堂々と目立ちたいですよね。そのためにも一旦は検索してみて、推しメンのキャラクターの著作権の取り扱いを確認することをおススメします。検索してもわからない時は、コミックマーケットで作家さんに直接許可をもらいましょう。

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